突然、家族が亡くなり、どのような遺産があるかわからない場合、
不動産については相続人が市区町村の固定資産税課で、被相続人の名寄帳を入手します。
名寄帳には、その地区の被相続人所有名義の不動産がわかるので、これに基づき、法務局で全部事項証明書を取り寄せればわかります。
銀行預金については、被相続人が口座を開設していると思われる金融機関において、残高証明書や取引履歴書を取り寄せることができます。また郵便物などから調べることもできます。
その際、相続人であることがわかる戸籍謄本が必要です。
株式や各種証券については、証券会社等に同様な照会をして確認しましょう。
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高坂 (水曜日, 25 3月 2015 04:04)
突然の事故で亡くなった時は大変ですね。
普段から家族の資産をオープンにして置く事が大切ですね。